確定申告の時期になりました。
令和元年分(2019年分)の提出スケジュールは、2020年2月17日(月)〜3月16日(月)締切です。
サラリーマン(会社勤め)の方は会社が納税業務を行ってくれるので、確定申告が必要ない方が多いでしょう。
確定申告が必要なのは、主に個人事業主・フリーランス、会社経営者、不動産収入がある方など。ただし、会社員でも一定の条件を満たすと確定申告をする必要があります。
私は税理士でも何でもないので、確定申告の詳しいことはググって調べて下さい。
ちなみに私は一応会社役員で、色々な事業にちょこちょこ手を出している変わり者なので確定申告を毎年しています。
今年も納税額が結構な金額になっていて、改めて日本の所得税・住民税の税率は異常だなぁと感じています。。ただ脱税だけは絶対にしないようにしています。そんなことで逮捕されたくないので。当たり前ですけどね。
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ここからは本題に入ります。
「最強の節税とは何か」
ちなみにこれは私が実践していることではなく、知り合いの経営者が行っていることです。仲がいい奴でよくこういった話をするので詳しくなっちゃいました(笑)
まぁ私はやろうと思わないですけどね。
結論から先に言うと、会社経費を使うというのが最強の節税になります。
この節税方法は、全くのホワイトなやり方とは言えない部分もあります。
全ての人が実践可能というわけでもなく、ある限られた立場や地位にいる人だけが実践できる方法です。
やりすぎたり、良く知らない人が実践すると痛い目をみるのでご注意を。
まずは年収別の税率を見ていきます。
①所得税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
②住民税
課税標準額(所得金額 - 所得控除)に対して10%の税率で課税されます。
税率って結構高いですよね。
日本の大金持ちが海外に拠点を移したりするのは税金が高すぎるっていうのが一番の原因です。大金持ちさんたちの気持ちもよく分かる税率となってます。
次に「真面目なサラリーマンにかかる税金」と「節税を熟知している個人事業主や経営者にかかる税金」をなるべく分かりやすく比較します。
【真面目なサラリーマンの場合】
例えば年収700万円の人にかかる税金(所得税と住民税)は70万円位です。
社会保険料は100万円位なので、ざっくりですが年収700万円の人の手取りは530万円位となります。
※細かい計算方法は記載しません。税率など若干誤差があっても許してください。
この人が奮発して30万円の時計を購入する場合、税金や社会保険料を差し引いた手取り金額530万円から30万円を出して購入します。
30万円を使ったので、手残り額は500万円になります。
要は真面目なサラリーマンは以下のような順番を経てやっと時計を手にするわけです。
①給与をもらう
②税金を払う(サラリーマンであれば給与支払時に控除されています)
③欲しいものを購入する
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【節税を熟知している個人事業主・経営者の場合】
上に記載した真面目なサラリーマンと同じ年収700万円で比較します。
年収は700万円と同じですから、かかる税金や社会保険料は同じです。
よって手取りは530万円位になります。
この人が30万円の時計を購入する場合、手取り530万円から支払うのではなく、会社経費で購入してしまいます。
※購入するものを時計にしたのはあくまで例です。これが会社経費として認められる保証はしません。
30万円の時計を購入したのに、手取り530万円は変わりません。
節税を熟知している個人事業主・経営者たちは、以下のような順番を経て時計を手にするわけです。
①欲しいものがあって、会社経費で落とせるものであれば経費で購入してしまう。
②給与又は役員報酬をもらう
③税金を払う(給与支払時に控除することもできます)
④会社経費で落とせないものだけを、手取り金額を使用して購入する
こういうことを言うと、「こんなの脱税だ!」「犯罪だ!」「ごく一部の人がやってるだけだろ!」と言う人は多いと思います。
断言しますが、中小企業であればほぼ9割以上の企業経営者がやっていると思います。
私はやっていない1割に入りますが。
あまり大きな声では言えませんが、税務署って大したことないらしいです。
国税となれば話は別のようですが。
経費として認められるかどうかは、税務署が税務調査に入った時にキチンと説明出来ればいいんです。
例えば勤めている会社が建設業だったとしましょう。
企業のショールームを作ったりしている会社であれば、「そのショールームに置くために時計を購入して陳列した」という営業上必要なものとして説明が付けば、経費として正式に認定され、否認されることはありません。
営業上必要で、ストーリーまでしっかり説明でき、一瞬でも陳列した証拠写真でも撮っておけば完璧です。
その後その時計を誰がどういう風に使うかまでは税務署は見ません。
まぁやり過ぎて金額が大きくなってくると、どんなに頑張ってストーリーを準備していても否認されることもあるようですが。
ちなみに売上100億円以上または資本金1億円以上の会社であれば国税が管轄となる可能性が高くなります。
相手が国税になるとさすがにこの節税方法は難しくなってきます。
国税が管轄になる条件を日本の経営者たちは良く知っています。
なので資本金をあえて1億円未満にする中小企業が多いのです。
もう一つ、日本の経営者がよくやっている会社経費を上手く利用する方法を紹介します。
日本の中小企業は、接待交際費を800万円まで非課税で使用できます。
800万円を超える接待交際費には税金がかかります。
毎年接待交際費が800万円を超えてしまうような会社は、子会社を作るんです。
そうすれば、その子会社も接待交際費を800万円まで非課税で使用できます。
皆さんが勤務している会社が中小企業だったとすると、子会社ってありませんか?
なぜ子会社を作って事業をしているか謎だと感じている人は少なからずいると思います。社員の知らないところで経営者が子会社を作っていることもあります。
「中小企業で子会社が数社ある」というケースでは、まず間違いなく目的の大半は接待交際費の非課税枠を使用することにあります。他にも利益の付け替えや売掛・買掛・仕掛・貸付などの調整役として機能させているケースもあります。
度が過ぎれば「脱税・粉飾」になりますが、一定の節度を持って行えば「賢い節税」となるわけです。
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「賢い節税」を行う上では、契約する税理士・会計士の選び方もポイントになります。
安い顧問料で契約する税理士は、事務的にしか見てくれないので、グレーゾーンはOKしてくれません。
でも世の中にはアグレッシブな税理士・会計士が一定数存在するようで、税務署への説明ができると判断すれば、結構簡単に認めてくれたりするようです。
ここまでは、個人事業主・経営者の節税について書いてきました。
ここからはそれに該当しないサラリーマンの節税について書いてみようと思います。
住宅ローン控除、医療費控除、iDeCo、保険料控除、株式やFXでの損失繰越などは多くの人が知っている節税方法なのでここでは割愛します。
実際にやっている人も多いし、かなり有名になりましたが、これは甘く見てはいけません。超優秀な節税方法です。
簡単に説明すると、毎月支払う住民税をモノに換えることができる節税になります。
サラリーマンであれば、通常は毎月住民税を月額給与から差し引かれてますよね?
何ももらえないけど勝手に給与から天引きされる感じで。。
これをお気に入りの自治体に寄付することで、住民税の控除や所得税の還付を受けられるというものです。各自治体は、自分の地域に納税してもらおうと趣向を凝らしたモノを「お礼の品」として準備します。
例えば「秋田県男鹿市」に10,000円寄付すると、あきたこまち 精米 5kg×2袋が自宅に送られてきます。支払った10,000円のうち2,000円を引いた金額=8,000円は今後支払う住民税から控除できます。
これってすごくないですか?
今まではただ住民税を支払っていて、何に使われているかも分からない状態だったのが、モノに変えることが出来るようになるって。
ふるさと納税は地味ですが超優秀です。
ちなみに私は、限度額までふるさと納税をしてます。
今年1年分のお米は既に確保済です。
高級肉・高級食材・お菓子・ゴルフボールなども入手済で週末は家族でふるさと納税で得た食材で豪華な夕食をする日があったりもします。結構たのしいですよ。
ふるさと納税は専用サイトから申込できます。
「さとふる」というサイト・アプリも有名ですね。
②特定支出控除
特定支出控除とは、サラリーマンでも必要経費に相当する支出を所得金額から控除して、節税できる制度です。
通常、サラリーマンは給料を勤務先から受け取っており、必要経費は認められないと考えるのですが、経費とすることが認められる支出の範囲や金額の条件を満たせば控除が認められます。
まず、特定支出控除の対象となる支出については以下のように定められています。
(業務に関する)図書の購入費用
職務に関連する本、雑誌、新聞などの購入費用です。
(業務に関する)衣類の購入費用
制服や事務服、作業着などを購入した際の費用です。また、スーツを着用する人はスーツも特定支出に該当します。
アパレル関係の会社や店舗に勤めている人が、仕事中に自社ブラントの服を着用するために購入する場合でも、特定支出に含まれます。
(業務に関する)交際費
取引先や仕入先などと会食やゴルフをする場合に支払う接待費や御中元、御歳暮などの支払いも特定支出に含まれます。
多くの場合は会社の経費となりますが、どうしても自腹を切らなければならないような場合に該当します。
単身赴任者の帰宅にかかる費用
単身赴任している人が、家族の住む家に帰る際の帰宅費用は、特定支出に該当します。
こちらも、多くの会社では帰宅費用として規定回数の交通費が支給されるため、その額を上回る場合にのみ適用されます。
研修費用
業務上必要な技術や知識を得るために研修に参加した場合の費用は、特定支出に該当します。会社が負担するケースも多いため、ご自身で負担している場合は少ないかもしれません。
資格取得のための費用
業務に必要な資格を取得するために支払った費用も、特定支出に含まれます。
この場合の資格には、自動車免許、簿記検定、英語検定、弁護士・医師・公認会計士などがあります。
通勤費用
通勤に使う交通機関の料金を自分で支払っていたり、会社から支給された通勤費を超えて交通機関の費用を支払っていたりする場合には、特定支出にすることができます。通常は会社から通勤費が支給されるため、自腹で負担した金額のみが対象となります。
パート、アルバイトや派遣社員などで通勤費の支給がない場合、遠方からの通勤で会社から支給される通勤費を超える交通費を支払っている場合に限られます。
引越費用
転勤の際に引っ越し費用をご自身で負担した場合には、特定支出に該当します。
ただ、多くの場合は会社が引っ越し費用を支給するため、自分で負担する場合は少ないでしょう。
サラリーマンの方には、ふるさと納税と特定支出控除は特にオススメです。
「知らないで何もしない」というのが一番損をしている人です。
お金は有限なので大事に扱って、節税したお金を有効に使うか貯めるか投資に回して今以上の生活を築くのが人生を豊かにする第一歩かもしれませんよ。
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